中田敦彦のYoutube大学で、あの天才投資家のジムロジャーズが、日本人は、海外移住しろといっているけど、
海外移住したらに、年金ってどうなるんだろう。心配だな。
今回は、こういった悩みに答えます。
この記事を読むことで、シンガポールに移住した場合の年金について、知ることができます。
この記事を書いている私は、大学生の時に海外で働きたいと思うようになりました。
新卒ではいった会社では海外勤務の可能性はないと判断し、3年で辞め、海外シンガポールに転職しました。
その後、日本に戻りメーカーの海外営業職を経て、現在は、シドニーに海外駐在員として働いています。
シンガポールとオーストラリア両方の永住権を取得しました。
TOEIC935, IELTS6.5点です。
目次
■ジムロジャーズ推薦の海外移住した場合の年金事情【シンガポール】
まず、海外移住しても、日本の国民年金は引き続き収めることができます。
そして、支給要件を満たしていれば、65歳になった時に受け取ることができます。
海外に移住することになった場合では、国民年金は、強制加入ではなくなりますが、
日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができるからです。
注意点としては、任意加入ですので、手続きが必要となります。手続きを忘れると加入できません。
□体験談
私はシンガポールに海外転職した時は、国民年金の任意加入ができるのを知らず、
何年かあとに任意加入しました。
海外移住する際は、わすれずに加入手続きをしてください。
日本国内の企業に勤めていて、その会社に所属しながら海外に赴任する、
いわゆる海外駐在の人は、この必要はありません。
日本の企業が、引き続き日本で厚生年金を支払うからです。
海外移住しても、最低限、日本の国民年金を収めれば、受け取ることができます。
■海外移住先の年金について【シンガポール】
では、次に海外移住先の年金についてですが、シンガポールを例にとって解説します。
シンガポールの年金は、CPF(Central Provident Fund) と呼ばれる、国による強制積立基金があります。
①対象者
シンガポール国籍者と永住権保持者です。
②積立額
毎月の給料額の一定%の額を強制積み立て
・雇用主が給料の17%の額
・従業員が給料の20%の額
例:月額10,000ドルの給料の場合、合計3,700豪州ドルが強制積立されます。
雇用主:1,700ドル
従業員:2,000ドル
雇用主の義務である17%は、企業の支払分ですので、従業員の給料から引かれることはありません。
ですので、月額10,000ドルの給料でも、実際は、月額11,700ドルもらっているようなものです。
この積立られるお金は、CPF(Central Provident Fund)の中の、以下の3つの口座に分かれて積み立てられます。
1.Ordinary Account(通常口座)
2.Special Account(特別口座)
3.Medisabe Account (メディセーブ口座)
③年率
CPF(Central Provident Fund)のいいところは、積立金の利率が高いところです。
年率は、毎年変動しますが、ざっくりと口座別にこの通りです。
1.Ordinary Account(通常口座) 2.5%/年率
2.Special Account(特別口座) 4%/年率
3.Medisabe Account (メディセーブ口座)4%/年率
毎月給料の37%に当たる金額がCPFに積立られ、それが、毎年2.5%~4%の利率で増えていくというものです。
いま自分のCPF口座がいくらなのか、年率いくら利率が付いたのかどうか等、いつでもホームページから見ることができます。
④引出可能年齢
そして、55歳になればこのCPFから引き出すことが可能になります。
□よくある質問: シンガポールの永住権を返却した場合、この積立金額はどうなりますか?
結論として、全額が引き下ろすことが可能です。
私は、永住権を取得し、CPFで積み立てていました。
永住権は、5年有効期限です。
有効期限内にシンガポールに戻ることはないと判断し、永住権を返却しました。
その時に、CPFの積立金も現地の銀行に送金し、そこから日本の銀行に送金しました。
利子分も含めた全額を引き下ろすことができました。
そして、再度シンガポールに移住することになった場合は、この引き出した金額を再度CPFに戻すことでOKのようです。
⑤注意点
注意点としては、このCPFは、シンガポール国籍者と永住権保持者のみです。
日本から海外移住する際は、まずは、就労ビザで働き、その後永住権を申請する流れとなりますので、
永住権を取得するまでは、シンガポールでの年金積み立てはできません。
この方法以外で、永住権を取得する方法としては、投資家により永住権取得となりますが、
ハードルが高いです。ビザ専門家にお問い合わせください。
■永住権取得するコツ
シンガポールに移住し、現地の年金CPFに入るには、永住権を取得しないといけません。
就労ビザで働き、その後永住権を申請する方法で、永住権を取得するコツとしては、シンガポールにある大企業に就職することです。
就労ビザも永住権も、その国にとってメリットがある会社の従業員や人にしか発行されません。
では、シンガポールにとって、メリットはなんなのかというと
雇用数が多い企業、税金を多く払っているかです。
例えば、分かり易い例でいうと、グーグル、アップルなどのシンガポールでも従業員がおおい会社に転職することができれば、就労ビザも永住権もおりやすいということです。
なぜなら、その会社はシンガポールの経済に大きく貢献しているからです。
シンガポールの経済に大きく貢献している会社の就労ビザや永住権申請をシンガポールが却下しにくいですよね。
■社会保障協定
日本は、23か国の国と年金に関して、以下を目的として社会保障協定を結んでいます。
1.年金保険料の二重負担を防止する為
2.年金受給資格を確保する為に、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、
年金受給の為に必要とされる加入期間の要件をみたしやすくする
現在23か国と協定を署名済で、うち20か国は、発行済みです。(2020年8月時点)
協定が発行済みの国
ドイツ、英語、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルグ、フィリピン、スロバキア、中国
署名済未発行の国
イタリア、スウェーデン、フィンランド
しかしながら、シンガポールとは結んでいませんので、対象外となります。
■まとめ
1.海外移住しても、日本の国民年金は引き続き収めることができる
支給要件を満たしていれば、65歳になった時に受け取ることができる。
2.シンガポールの年金は、CPF(Central Provident Fund) と呼ばれる、
国による強制積立基金があるが、シンガポール国籍者と永住権保持者のみ。
3.この年金に加入するには、永住権の取得が必要。
そのコツは、シンガポールにある大企業に就職すること。
4.日本とシンガポールは、日豪社会保障協定は締結しておりません。
この記事では、海外移住の際の、シンガポールの年金について解説してきました。
海外移住の方法については、私が実際にシンガポールとオーストラリアで永住権を取得した経験談の記事を書きましたのでリンクを貼っておきます。
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